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土地・建物の表示に関する登記のご相談は土地家屋調査士へ

電話でのお問い合わせは0155-66-4022

〒089-0531 北海道中川郡幕別町札内暁町248番地122

お知らせreal estate

お知らせ


境界問題解決支援センター道東

10士業合同 + 帯広建築開発課
くらしのよろず無料相談会



 日時 令和5年10月9日(月・祝)
    午前10時〜午後4時
 場所 とかちプラザ1階 大集会質
    帯広市西4条南13丁目1番地


 主催 くらしのよろず無料相談会実行委員会
 共催 帯広市
 公園 帯広商工会議所 理財部会

 お問い合わせ先
  帯広商工会議所 TEL 0155-67-7833


当支部会員の渡部尚博さんが十勝毎日新聞社の取材を受けました。(2016.08.03)
 
 8/7 に開催した土地家屋調査士受験ガイダンスの記事が十勝毎日新聞に掲載されました。(2016.08.08)
ガイダンスは、河合崇之、坂口卓郎、渡部尚博会員の3名が講師を担当しました。
 

境界問題解決支援センター道東

境界問題でお悩みの方はご相談ください。

境界問題解決支援センター道東
所在地 〒085-0833
      北海道釧路市宮本1丁目2番4号
      釧路土地家屋調査士会内
      TEL 0154-64-5940

2011年4月 オープンしました。


ホームページ
地図


リーフレット・小冊子




オンライン申請 ガイドbook


オンライン申請なら いろんな便利がいっぱい。

各種手続がインターネットで、いつでも、どこでも、安心・便利に行えます。

事前準備をしましょう。
オンライン申請システムを利用するには、事前準備(電子証明書の取得とパソコンの環境設定)が必要です。

申請はこちらから。
多くの方に利用されているオンライン申請システム。中でも、よく利用されている代表的なサイトをご紹介します。

e-Gov 電子申請システム
各府省の申請・届出等の行政手続をオンラインで行える受付窓口です。
https://www.e-gov.go.jp/




不動産登記制度と土地家屋調査士制度

不動産登記制度
・不動産登記の種類 
・不動産の表示に関する登記
・申請義務
・罰則規定
土地家屋調査士制度
・土地家屋調査士法
・土地家屋調査士の業務
・土地家屋調査士が行う調査・測量
・日本土地家屋調査士会連合会
・土地家屋調査士会
・土地家屋調査費法人
・公共嘱託登記土地家屋調査士協会
地籍制度充実発展のための活動と社会貢献
・登記所備付地図作成作業
・地籍整備事業への関与
・阪神・淡路まちづくり支援機構などへの参画


境界問題解決支援センター道東

土地の境界の位置を明らかにする「筆界特定制度」

筆界特定制度とは
 土地の所有権登記名義人等の申請により、法務局の筆界特定登記官が、その土地の現地における筆界の位置を特定する行政制度です。筆界に関する紛争の予防、早期解決、登記所備付地図の整備などに役立っています。
筆界特定制度の意義
 土地の所有権登記名義人等の申請により、法務局の筆界特定登記官が、その土地の現地における筆界の位置を特定する行政制度です。筆界に関する紛争の予防、早期解決、登記所備付地図の整備などに役立っています。筆界特定制度は、土地をめぐる紛争の前提となる筆界の位置について、筆界特定登記官が判断を示す制度であり、判決のような拘束力はありませんが、行政機関として一定の判断を示すことにより、迅速な紛争解決の基礎を提供します。また、土地家屋調査士会による境界問題相談センターとの連携により、所有権にかかわる境界紛争も裁判に至らずに解決する可能性もあります。さらに、最終的に訴訟になった場合も、筆界特定の結果がその後の訴訟における争点整理等に重要な機能を果たすことにもなります。


境界問題解決支援センター道東

境界標を守ろう!

 土地の境界標とは、一筆の土地の境の屈曲点に設置された標識のことで、その土地の所有者が、排他的に使用することができる範囲を、客観的に定めたものです。宅地造成や区画整理等によって、境界標が既に設置されているところはともかく、明治初期に作成した公図に頼っているところも未だに多く、所によっては樹木や、板塀を境界としているところもあります。中には、現況が変化して、誰も正確な境界点を証明することができないために、多くの労力と経済的負担を費やして復元することがあるばかりでなく、これが元で、今まで平穏なお隣さんとの関係も悪化してしまうというのが現状です。境界が不明ということは、境界標が現地にないということで、登記されている土地を現地において特定することができないということになります。更に土地は、相続されますので、自分がおよその位置を知っているだけでは不十分です。世代が変わって子供や孫の時代になれば全く分からなくなります。そこで、大切な財産を管理するためには、境界点に不動の永久標識を設置して、境界標を維持管理することが最も大切なことです。




知って得する、境界標の「知識」


目次
  1.あなたの土地に境界標はありますか?
  2.境界標設置の意義
  3.土地を正しく管理する3本柱
  4.境界標設置の5つの効用
  5.境界標の条件
  6.境界標の基礎知識
  7.境界標の上手な設置
  8.境界標のあれこれ
  9.境界標は自分で管理
 10.境界標の取り扱いは注意が必要です
 11.境界標がなくて困った事例(1)
 12.境界標がなくて囲った事例(2)
 13.境界標がなくて囲った事例(3)
 14.境界標がなくて囲った事例(4)
 15.境界標がなくて困った事例(5)
 16.境界にまつわる紛争解決に向けて
 17.新たな紛争解決の方向性を求めて
 18.境界標設置は土地家屋調査士の仕事です
 19.暮しの基礎を支える土地家屋調査士