会報くしろ

第126号(令和6年8月号)
R6.02.05
会報126号の記事の中で「ムチン」に関して誤った記述がありましたので、訂正(該当箇所を削除)し、差し替えさせていただきました。
第125号(令和6年2月号)
第124号(令和5年8月号)
第123号(令和5年2月号)
第122号(令和4年8月号)
第121号(令和4年2月号)
第120号(令和3年8月号)
第119号(令和3年2月号)
第118号(令和2年8月号)
第117号(令和2年2月号)
第116号(令和元年8月号)
第115号(平成31年2月号)
第114号(平成30年8月号)
 

 


相続土地国庫帰属制度について
 
 相続をした土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がなく、管理することもできない。」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
 相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

制度の利用についての相談は事前の予約が必要です。
詳しくは、下記のリンク先をご覧になり、事前予約のうえ、法務局へご相談ください。

相続土地国庫帰属制度について:釧路地方法務局

 

 


マンガでわかる土地家屋調査士成長物語

日本土地家屋調査士会連合会が作成した小冊子
 
マンガでわかる土地家屋調査士成長物語

を掲載しました。

 

 


不動産登記制度と土地家屋調査士制度


不動産登記制度

・不動産登記の種類 
・不動産の表示に関する登記
・申請義務
・罰則規定
土地家屋調査士制度
・土地家屋調査士法
・土地家屋調査士の業務
・土地家屋調査士が行う調査・測量
・日本土地家屋調査士会連合会
・土地家屋調査士会
・土地家屋調査費法人
・公共嘱託登記土地家屋調査士協会
地籍制度充実発展のための活動と社会貢献
・登記所備付地図作成作業
・地籍整備事業への関与
・阪神・淡路まちづくり支援機構などへの参画

 


 


土地の境界の位置を明らかにする「筆界特定制度」


筆界特定制度とは

 土地の所有権登記名義人等の申請により、法務局の筆界特定登記官が、その土地の現地における筆界の位置を特定する行政制度です。筆界に関する紛争の予防、早期解決、登記所備付地図の整備などに役立っています。
筆界特定制度の意義
 土地の所有権登記名義人等の申請により、法務局の筆界特定登記官が、その土地の現地における筆界の位置を特定する行政制度です。筆界に関する紛争の予防、早期解決、登記所備付地図の整備などに役立っています。筆界特定制度は、土地をめぐる紛争の前提となる筆界の位置について、筆界特定登記官が判断を示す制度であり、判決のような拘束力はありませんが、行政機関として一定の判断を示すことにより、迅速な紛争解決の基礎を提供します。また、土地家屋調査士会による境界問題相談センターとの連携により、所有権にかかわる境界紛争も裁判に至らずに解決する可能性もあります。さらに、最終的に訴訟になった場合も、筆界特定の結果がその後の訴訟における争点整理等に重要な機能を果たすことにもなります。

 


 


境界標を守ろう!


 土地の境界標とは、一筆の土地の境の屈曲点に設置された標識のことで、その土地の所有者が、排他的に使用することができる範囲を、客観的に定めたものです。宅地造成や区画整理等によって、境界標が既に設置されているところはともかく、明治初期に作成した公図に頼っているところも未だに多く、所によっては樹木や、板塀を境界としているところもあります。中には、現況が変化して、誰も正確な境界点を証明することができないために、多くの労力と経済的負担を費やして復元することがあるばかりでなく、これが元で、今まで平穏なお隣さんとの関係も悪化してしまうというのが現状です。境界が不明ということは、境界標が現地にないということで、登記されている土地を現地において特定することができないということになります。更に土地は、相続されますので、自分がおよその位置を知っているだけでは不十分です。世代が変わって子供や孫の時代になれば全く分からなくなります。そこで、大切な財産を管理するためには、境界点に不動の永久標識を設置して、境界標を維持管理することが最も大切なことです。

 


 


知って得する、境界標の「知識」


目次
  1.あなたの土地に境界標はありますか?
  2.境界標設置の意義
  3.土地を正しく管理する3本柱
  4.境界標設置の5つの効用
  5.境界標の条件
  6.境界標の基礎知識
  7.境界標の上手な設置
  8.境界標のあれこれ
  9.境界標は自分で管理
 10.境界標の取り扱いは注意が必要です
 11.境界標がなくて困った事例(1)
 12.境界標がなくて囲った事例(2)
 13.境界標がなくて囲った事例(3)
 14.境界標がなくて囲った事例(4)
 15.境界標がなくて困った事例(5)
 16.境界にまつわる紛争解決に向けて
 17.新たな紛争解決の方向性を求めて
 18.境界標設置は土地家屋調査士の仕事です
 19.暮しの基礎を支える土地家屋調査士