土地の境界の位置を明らかにする「筆界特定制度」
筆界特定制度とは
土地の所有権登記名義人等の申請により、法務局の筆界特定登記官が、その土地の現地における筆界の位置を特定する行政制度です。筆界に関する紛争の予防、早期解決、登記所備付地図の整備などに役立っています。
筆界特定制度の意義
土地の所有権登記名義人等の申請により、法務局の筆界特定登記官が、その土地の現地における筆界の位置を特定する行政制度です。筆界に関する紛争の予防、早期解決、登記所備付地図の整備などに役立っています。筆界特定制度は、土地をめぐる紛争の前提となる筆界の位置について、筆界特定登記官が判断を示す制度であり、判決のような拘束力はありませんが、行政機関として一定の判断を示すことにより、迅速な紛争解決の基礎を提供します。また、土地家屋調査士会による境界問題相談センターとの連携により、所有権にかかわる境界紛争も裁判に至らずに解決する可能性もあります。さらに、最終的に訴訟になった場合も、筆界特定の結果がその後の訴訟における争点整理等に重要な機能を果たすことにもなります。
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