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土地・建物の表示に関する登記のご相談は土地家屋調査士へ

電話でのお問い合わせは0155-66-4022

〒089-0531 北海道中川郡幕別町札内暁町248番地122

組織概要company

名称 釧路土地家屋調査士会十勝支部
事務所所在地 〒089-0531
中川郡幕別町札内暁町248番地122
(土地家屋調査士渡部尚博事務所内)
代表者 渡部尚博 支部長
電話・ファックス TEL 0155-66-4022 FAX 0155-66-4022


 ■管轄

釧路土地家屋調査士会は、釧路地方法務局の管轄区域内に事務所を有する土地家屋調査士で設立された団体です。釧路地方法務局は、オホーツク総合振興局管内の一部、根室振興局、釧路総合振興局、十勝総合振興局管内の道東45市町村を管轄しています。十勝支部は十勝総合振興局管内に事務所を有する土地家屋調査士が構成員となっています。


 ■役員名簿
役職 氏名 役職 氏名
支部長 渡部 尚博 幹事 森  広樹
副支部長 河合 崇之 幹事 奥田 邦彦
副支部長 坂口 卓郎 会計幹事 渡邉 憲博
幹事 渡邊 晃二 監査 小野寺久子
幹事 大場 公夫 監査(予備) 田川 勝雄


 ■会員名簿
氏名 事務所所在地 電話番号
菊地  勇 中川郡幕別町札内中央町532番地 0155-56-2282
堀内  勝 帯広市川西町基線58番地4 0155-59-2707
金曽 克己 帯広市西1条南23丁目13番地1 0155-23-4960
筧  清秀 帯広市西11条南34丁目16番地1 0155-47-4304
笹島登美雄 河東郡音更町木野大通東2丁目1番地 0155-31-7600
坂下 直樹 帯広市西4条南10丁目20番地 0155-24-7500
神津 荘平 帯広市西1条南5丁目15番地 0155-27-1671
久保 敏之 帯広市東10条南16丁目2番地4 0155-25-3288
齊藤 直幸 帯広市南の森西2丁目7番11号 0155-47-1797
瘧師 敏幸 帯広市西11条南16丁目3番地9 0155-23-3212
加納 芳郎 帯広市西14条北5丁目3番地46 0155-38-2888
安井 惠子 帯広市西9条南9丁目30番地2 0155-24-7185
丸尾 教綱 河東郡音更町大通12丁目10番地 0155-42-8801
渡邊 晃二 中川郡幕別町札内西町95番地6 0155-22-1362
中村 浩司 河西郡芽室町西6条6丁目1番地8 0155-62-2616
田中 一郎 帯広市西2条南17丁目12番地 0155-22-6754
松田  整 帯広市西14条南30丁目2番地15 0155-67-6055
野口 昌美 帯広市南の森西3丁目6番地9 0155-47-0828
小野寺久子 帯広市西17条南4丁目49番1号 0155-41-5641
小林  誉 帯広市東4条南22丁目15番地 0155-23-5865
渡邉 憲博 帯広市清流西3丁目5番地1 0155-49-4511
上野 裕司 帯広市西5条南4丁目11番地 0155-23-5262
田川 勝雄 帯広市西22条南3丁目31番地9 0155-35-6191
鎌田 幸宏 広尾郡広尾町西2条11丁目1番地 01558-2-3378
河合 崇之 帯広市西6条南5丁目3番地 0155-22-5000
坂口 卓郎 帯広市西4条南10丁目20番地 0155-22-3636
渡部 尚博 中川郡幕別町札内暁町248番地122 0155-66-4022
大場 公夫 上川郡清水町南3条西4丁目16番地1 0156-62-1505
須貝 鋭志 河東郡音更町新通北2丁目3番地112 0155-42-6688
森  広樹 帯広市西20条南3丁目15番7号 0155-67-5566
丸尾 慶樹 河東郡音更町大通12丁目10番地 080-6714-2534
福田幸之助 河東郡音更町木野西通14丁目18番地12 0155-66-9951
橋 章文 帯広市東2条南13丁目19番地 まるせん第二ハイム1階 0155-67-1375
奥田 邦彦 帯広市西14条南30丁目2番地15 0155-67-6055
日下 保弘 河東郡音更町木野大通西6丁目1番地 0155-65-0775


土地家屋調査士の業務

  1. 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
    • 私たち土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。
  2. 不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
    • 不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
      そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。
  3. 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
    • 審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。
  4. 筆界特定の手続について代理すること。
    • 筆界特定の手続※1とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいう。
      ※1筆界特定の手続とは、土地の一筆ごとの境界(筆界=ひつかい)を決定するための行政制度です。
      筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度です。
  5. 土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。
    • この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができる。
   ※1.〜5. の事務に関して、相談に応じること等も、業務に含まれます。


 ■ こんなとき土地家屋調査士の出番です。

土地の筆界がわからないとき

建物を新築した時(建物表題登記)
家を建てたり土地を売買する際、土地の境界が分からない時に、現地を測量して境界標を埋設します。 建物を新築した時は、建物を建てた場所(位置)、建物の構造(木造、鉄骨造等)、各階の床面積などを登記しなければなりません。建物を調査し、図面を作成して登記の手続きを行います。


土地を分筆したい時(土地分筆登記)

建物を増改築した時(建物表示変更登記)
一つの土地を二つ以上の土地に分けて、境界標を設置し、登記の手続きを行います。

建物を増改築した時に、変更部分を調査し、図面を作成して登記の手続きを行います。


土地の地目の変更(土地地目変更登記)

建物を取り壊した時(建物滅失登記)
家を建てたり土地を売買する際、土地の境界が分からない時に、現地を測量して境界標を埋設します。 建物を取り壊したり、火災や災害により建物が焼失、倒壊した時には、滅失登記をしなければなりません。その登記の手続きを行います。